就労継続支援A型

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、
就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。

労働法規が適用になるため、原則として最低賃金を
保障する仕組みであり、労働者としての処遇が求められます。

また同時に福祉事業であるので、福祉サービス利用契約を結びます。
したがって他の福祉サービス事業とほぼ同じ手続き、
また福祉事業者としての責任が求められます。

一般社団法人ライフテラス協会の強み

障がいをお持ちの方の「働きたい!自立したい!」という思いを実現するため
必要な訓練や相談・支援を行っております。

実際の業務やさまざまな体験を通じながら、
技能や管理能力、コミュニケーションなどを身につけ、
最終的に一般就労をはじめとした、自立を目指していきます。

一般社団法人ライフテラス協会では、
通常の一般企業に雇用されることが困難な
身体、精神、知的の障がいのある方や難病の方に『働く場』を提供します。

働く上での知識や技術をその方の状態やペースに合わせて見つけて働くことで仲間を作り、
仕事をするという充実感を得て、明るく楽しい毎日が過ごせるようにと考えております。

利用者個人の抱える問題や将来のビジョンを共有し、
事業所が一体となって自立した社会生活が送れるよう支援します。
すべての人の笑顔のために。

お悩み相談

何だか最近眠れない・・・
これはどうしたらいいの?
など、様々なお悩みも専門の
スタッフが対応します。

充実のサポート体制

ビジネスマナー研修など、
社会生活で役に立つ
サポートの種類が豊富

どんな人が対象?

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、
継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)

具体的には次のような例が挙げられます。

就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

※ 就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として
『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』、『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
※ 市区町村の保健福祉課などへの申請も必要となります。
※ 申請には専門の用紙への記入や医師の診断書が必要になるケースもあります。
※ 地区により行政機関の受付の課や手続きが異なります。
※ 場合によって利用料がかかることもあります。

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