就労継続支援A型とは
就労継続支援A型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、
就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。
労働法規が適用になるため、原則として最低賃金を
保障する仕組みであり、労働者としての処遇が求められます。
また同時に福祉事業であるので、福祉サービス利用契約を結びます。
したがって他の福祉サービス事業とほぼ同じ手続き、
また福祉事業者としての責任が求められます。
一般社団法人ライフテラス協会の強み
障がいをお持ちの方の「働きたい!自立したい!」という思いを実現するため
必要な訓練や相談・支援を行っております。
実際の業務やさまざまな体験を通じながら、
技能や管理能力、コミュニケーションなどを身につけ、
最終的に一般就労をはじめとした、自立を目指していきます。
一般社団法人ライフテラス協会では、
通常の一般企業に雇用されることが困難な
身体、精神、知的の障がいのある方や難病の方に『働く場』を提供します。
働く上での知識や技術をその方の状態やペースに合わせて見つけて働くことで仲間を作り、
仕事をするという充実感を得て、明るく楽しい毎日が過ごせるようにと考えております。
利用者個人の抱える問題や将来のビジョンを共有し、
事業所が一体となって自立した社会生活が送れるよう支援します。
すべての人の笑顔のために。
- お悩み相談
-
何だか最近眠れない・・・
これはどうしたらいいの?
など、様々なお悩みも専門の
スタッフが対応します。
- 充実のサポート体制
-
ビジネスマナー研修など、
社会生活で役に立つ
サポートの種類が豊富
どんな人が対象?
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、
継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられます。
就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

※ 就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として
『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』、『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
※ 市区町村の保健福祉課などへの申請も必要となります。
※ 申請には専門の用紙への記入や医師の診断書が必要になるケースもあります。
※ 地区により行政機関の受付の課や手続きが異なります。
※ 場合によって利用料がかかることもあります。